賛助会員のご案内

小牧市スポーツ協会は、スポーツの普及と振興を図り、市民の体力向上・健康増進に寄与することを目的とし、各種スポーツ大会の実施をはじめ、ジュニア育成事業・スポーツ教室の開催・選手の強化育成に努めると共に、「健康で活気あふれる明るい町づくり」を目標に、努力しております。
広く皆様に本会の趣旨にご賛同いただき、ご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

賛助会員・会費について

賛助会員の対象は、個人ならびに団体です。

会費は、
個人:一口5千円(年度)、
団体:一口1万5千円(年度)
※ 何口でも加入できます。

申込について

公益財団法人小牧市スポーツ協会(0568-73-3330)まで連絡ください。
あらためて、入会につきましてご案内いたします。

賛助会員会費に対する税制上優遇措置について

当協会は、行政庁から「公益財団法人」の認定を受けているため、当協会への寄附金(賛助会費を含む。)には特定公益増進法人としての税制上の優遇措置が適用され、確定申告により所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。

○個人(所得控除又は税額控除の選択)

その年に支払った合計額のうち2,000円を超える金額につき適用されます。
(1)『所得控除』を選択した場合
賛助会員会費 - 2,000円 =所得控除額
※ただし、所得控除額は、総所得金額の40%相当額が限度です。

(2)『税額控除』を選択した場合
(寄附金額-2千円)×40% =税額控除額
※ただし、寄附金額は総所得金額の40%、税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。

○法人

通常の一般寄附金の損金算入限度額と同等以上が別枠として、損金算入が認められます。
【例】資本金が 2,000万円、年間の所得が500万円の場合
(1)一般損金算入限度額
{(20,000,000円×0.25%)+5,000,000円×2.5%)}×0.25=43,750円

(2)別枠の損金算入限度額
{(20,000,000円×0.375%)+5,000,000円×6.25%)}×0.5=193,750円

従って、(1)と(2)の合計額237,500円の損金算入が認められます。

確定申告の際には、当協会の「寄付金(賛助会員会費)領収書」及び「税額控除に係る領収書」の提出が必要になります。

  • 令和4年6月26日以前にお支払された会員様
    こちらより「税額控除に係る証明書」をダウンロードしてご利用ください。
  • 令和4年6月27日以降にお支払された会員様
    こちらより「税額控除に係る証明書」をダウンロードしてご利用ください。
  • ※申告内容によって控除金額が変わる可能性がありますので、詳細は最寄りの税務署にお問い合わせください。
  • ※平成29年度税制改正に伴い、名古屋市にお住まいの方が平成29年1月1日以後に寄附金を支出された場合、個人県民税からの控除率が2%(従来は4%)になります。愛知県のみが条例で指定している団体(名古屋市の個人市民税の寄附金税額控除対象団体の指定を受けていない団体)に対して寄附金を支出された場合、従来より控除額が少なくなりますのでご注意ください。
  • ※当協会は名古屋市の個人市民税の寄附金税額控除対象団体の指定を受けておりません。
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